GNU フリー文書利用許諾契約書 バージョン 1.1、2000年3月 日本語訳、2002年5月29日 Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA この利用許諾契約書を、一字一句そのままに複製し頒布することは許可する。 しかし変更は認めない。 This is an unofficial translation of the GNU Free Documentation License into Japanese. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for documents that uses the GNU FDL--only the original English text of the GNU FDL does that. However, we hope that this translation will help Japanese speakers understand the GNU FDL better. (訳: 以下はGNU Free Documentation Licenseの非公式な日本語訳です。 これはフリーソフトウェア財団(the Free Software Foundation)によって発 表されたものではなく、 GNU FDLを適用した文書の頒布条件を法的に有効な 形で述べたものではありません。頒布条件としてはGNU FDLの英語版テキスト で指定されているもののみが有効です。しかしながら、私たちはこの翻訳が、 日本語を使用する人々にとってGNU FDLをより良く理解する助けとなることを 望んでいます。) 翻訳は 八田真行が行った。原文は http://www.gnu.org/licenses/fdl.txtである。誤訳の指摘や改善案を歓迎す る。 0. はじめに この利用許諾契約書の目的は、この契約書が適用されるマニュアルや教科書、 その他書面になっている文書を(無料ではなく)自由という意味で「フリー」と すること、すなわち、変更の有無あるいは目的の営利非営利を問わず、文書を 複製し再頒布する自由をすべての人々に効果的に保証することです。加えてこ の契約書により、著者や出版者が自分たちの著作物に対して相応の敬意と賞賛 を得る手段も保護されます。また、他人が行った変更に対して責任を負わずに 済むようになります。 この利用許諾契約書は「コピーレフト」的なライセンスの一つであり、この契 約書が適用された文書から派生した著作物は、それ自身もまた原本と同じ意味 でフリーでなければなりません。この契約書は、フリーソフトウェアのために 設計されたコピーレフトなライセンスであるGNU一般公衆使用許諾契約書を補 足するものです。 (訳注: コピーレフト(copyleft)の概念については http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.ja.htmlを参照せよ) この利用許諾契約書は、フリーソフトウェア用のマニュアルに適用することを 目的として書かれました。フリーソフトウェアはフリーな文書を必要としてお り、フリーなプログラムはそのソフトウェアが保証するのと同じ自由を提供す るマニュアルと共に頒布されるべきだからです。しかし、この契約書の適用範 囲はソフトウェアのマニュアルに留まりません。対象となる著作物において扱 われる主題が何であれ、あるいはそれが印刷された書籍として出版されるか否 かに関わらず、この契約書は文字で書かれたいかなる著作物にも適用すること が可能です。私たちとしては、主にこの契約書を解説や参照を目的とする著作 物に適用することをお勧めします。 1. この利用許諾契約書の適用範囲と用語の定義 著作物がこの契約書の定める条件の下で頒布される旨の告知を、著作権者がそ の中に書いたすべてのマニュアルあるいはその他の著作物は、本利用許諾契約 書の適用対象となる。以下において、「『文書』」とはそのようなマニュアル ないし著作物すべてを指す。公衆の一員ならば誰でも契約の当事者となること ができ、この契約書中では「あなた」と表現される。 『文書』の「改変版」とは、一字一句忠実に複製したか、あるいは変更や他言 語への翻訳を行ったかどうかに関わらず、その『文書』の全体あるいは一部分 を含む著作物すべてを意味する。 「前付け(Secondary Section)」とは、『文書』中でその旨指定された補遺な いし本文に先だって置かれる一部分であり、『文書』の出版者あるいは著者と、 『文書』全体の主題(あるいはそれに関連する事柄)との関係のみを論じ、全体 としての主題の範疇に直接属する内容を全く含まないものである(たとえば、 もし『文書』の一部が数学の教科書だったとしたら、前付けでは数学について 何も解説してはならない)。前付けで扱われる関係は、その主題あるいは関連 する事柄との歴史的なつながりのことかも知れないし、それらに関する法的、 商業的、哲学的、倫理的、あるいは政治的立場についてかも知れない。 「変更不可部分(Invariant Sections)」とは前付けの一種で、それらが変更不 可部分であることが、『文書』をこの契約書の下で発表する旨述べた告知中に おいてその部分の題名と共に明示されているものである。 「カバーテキスト(Cover Texts)」とは、『文書』がこの契約書の指定する条 件の下で発表される旨述べた告知において、「表カバーテキスト」あるいは 「裏カバーテキスト」として列挙された短い文章のことを指す。 『文書』の「透過的」複製物とは、機械による読み取りが可能な『文書』の複 製物のことを指す。透過的な複製物の文書形式は、その仕様が一般の人々に入 手可能で、その内容を一般的なテキストエディタ、または(画素で構成される 画像ならば)一般的なペイントプログラム、あるいは(図面ならば)いくつかの 広く入手可能な製図エディタで直接かつ簡単に閲覧および編集ができ、なおか つテキストフォーマッタへの入力に適する(あるいはそのような諸形式への自 動的な変換に適する)ものでなければならない。透過的なファイル形式への複 製であっても、そのマークアップが読者によるそれ以降の変更をわざと邪魔し 阻害するように仕組まれたものは透過的であるとは見做されない。透過的では ない複製は「非透過的」複製と呼ばれる。 透過的複製に適した形式の例としては、マークアップを含まないプレーン ASCII形式、Texinfo入力形式、LaTeX入力形式、一般に入手可能なDTDを用いた SGMLあるいはXML、そして人間による変更を想定して設計された、標準に準拠 したシンプルなHTMLなどが挙げられる。非透過な形式としてはPostScript、 PDF、独占的なワードプロセッサでのみ閲覧編集できる独占的なファイル形式、 普通には入手できないDTDまたは処理系を使ったSGMLやXML、ある種のワードプ ロセッサが生成する、出力のみを目的とした機械生成のHTMLなどが含まれる。 「題扉(Title Page)」とは、印刷された書籍に於いては、実際の表紙自身のみ ならず、この契約書が表紙に掲載することを義務づける文章や図などを、読み やすい形で載せるのに必要なだけの、表紙に引き続く数ページをも意味する。 表紙に類するものが無い形式で発表される著作物においては、「題扉」とは本 文の始まりに先だってその著作物の題名が最も目立つ形で現れる場所の近くに 置かれる文章のことを指す。 2. 逐語的に忠実な複製 この利用許諾契約書、この著作権表示、この契約書が『文書』に適用される旨 述べた許諾告知の三つがすべての複製物に複製され、かつあなたがこの契約書 で指定されている以外のいかなる条件も追加しない限り、あなたはこの『文書』 を、商用であるか否かを問わずいかなる形でも複製頒布することができる。あ なたは、あなたが作成あるいは頒布する複製物に対して、閲覧や再複製を技術 的な手法によって妨害、規制してはならない。しかしながら、複製と引き換え に代価を得てもかまわない。あなたが相当量の複製物を頒布する際には、本契 約書第3項で指定される条件にも従わなければならない。 またあなたは、上記と同じ条件の下で、複製物を貸与したり複製物を公に開示 することができる。 3. 大量の複製 もしあなたが、『文書』の印刷された複製物を100部を超えて出版し、また 『文書』の利用許諾告知がカバーテキストの掲載を要求している場合には、指 定されたすべてのカバーテキストを、表カバーテキストは表表紙に、裏カバー テキストは裏表紙に、はっきりと読みやすい形で載せた表紙の中に複製物本体 を綴じ込まなければならない。また、両方の表紙において、それらの複製物の 出版者としてのあなたをはっきりとかつ読みやすい形で確認できなければなら ない。表表紙では『文書』の完全な題名を、題名を構成するすべての語が等し く目立つようにして、視認可能な形で示さなければならない。それらの情報に 加えて、表紙に他の文章や図などを加えることは許可される。表紙のみを変更 した複製物は、それが『文書』の題名を保存し上記の条件を満たす限り、ほか の点では逐語的に忠実な複製物として扱われる。 もしどちらかの表紙に要求されるカバーテキストの量が多すぎて読みやすく収 めることが不可能ならば、あなたはテキスト先頭の一文(あるいは適切に収ま るだけ)を実際の表紙に載せ、続きは隣接したページに載せるべきである。 もしあなたが『文書』の「非透過的」複製物を100部を超えて出版あるいは頒 布するならば、それぞれの非透過な複製物と一緒に機械で読み取り可能な透過 的複製物を添付するか、それぞれの非透過な複製物(あるいはそれに付属する 文書)中で、公にアクセス可能なコンピュータネットワーク上の所在地を記述 しなければならない。その場所には、内容的に非透過な複製物と寸分違わない、 完全な『文書』の透過的複製物が置かれ、またそれを、ネットワークを利用す る一般公衆が匿名かつ無料で、一般に標準的と考えられるネットワークプロト コルを使ってダウンロードすることができなければならない。もしあなたが後 者の選択肢を選ぶならば、その版の非透過な複製物を公衆に(直接、あるいは あなたの代理人ないし小売業者が)最後に頒布してから最低1年間は、その透過 的複製物が指定の場所でアクセス可能であり続けることを保証するよう、非透 過な複製物の大量頒布を始める際に十分に慎重な手順を踏まなければならない。 これは要望であり必要条件ではないが、『文書』の著者に、『文書』の更新さ れた版をあなたに提供する機会を与えるため、透過非透過を問わず大量の複製 物を再頒布し始める前には彼らにきちんと連絡しておいてほしい。 4. 改変 『文書』の改変版をこの利用許諾契約書と細部まで同一の契約の下で発表する 限り、すなわち原本の役割を改変版で置き換えた形での頒布と変更を、その複 製物を所有するすべての人々に許可する限り、あなたは改変版を上記第2項お よび第3項が指定する条件の下で複製および頒布することができる。さらに、 あなたは改変版において以下のことを行わなければならない。 A. 題扉に(もしあれば表紙にも)、『文書』および『文書』のそれ以前の版と 見分けがつく題名を載せること(もし以前の版があれば、『文書』の「履歴」 の章に列記されているはずである)。もし元の版の出版者から許可を得たな らば、以前の版と同じ題名を使っても良い。 B. 題扉に、改変版における変更を行った 1人以上の人物か団体名を列記する こと。あわせて元の『文書』の著者として、最低5人 ( もし5人以下ならば すべて)の主要著者を列記すること。 C. 題扉に、改変版の出版者名を出版者として記載すること。 D. 『文書』にあるすべての著作権表示を残すこと。 E. 他の著作権表示の近くに、あなたの変更に対する適当な著作権表示を追加 すること。 F. 著作権表示のすぐ後に、改変版をこの契約書の条件の下で利用することを 公衆に対して許可する利用許諾告知を含めること。その形式は本契約書末 尾にある付記で示されている。 G. 元の『文書』の利用許諾告知に書かれた、変更不可部分の完全な一覧と、 要求されるカバーテキストとを、改変版の利用許諾告知でも変更せずに残 すこと。 H. この契約書の、変更されていない複製物を含めること。 I. 「履歴(History)」と題された章とその題名を保存し、そこに改変版の、少 なくとも題名、出版年、新しく変更した部分の著者名、出版者名を、題扉 に掲載するのと同じように記載した一項を加えること。もし『文書』中に 「履歴」と題された章が存在しない場合には、『文書』の題名、出版年、 著者、出版者を題扉に掲載するのと同じように記載した章を用意し、上記 で述べたような、改変版を説明する一項を加えること。 J. 『文書』中に、『文書』の透過的複製物への公共的アクセスのために指定 されたネットワーク的所在地が記載されていたならば、それを保存するこ と。同様に、その『文書』の元になった、以前の版で指定されていたネッ トワーク的所在地も載っていたならば、それも保存すること。これらの情 報は「履歴」の章に置いても良い。ただし、それが『文書』自身より少な くとも4年前に出版された著作物の情報であったり、あるいは改変版が参 考にしている版の元々の出版者から許可を得たならば、その情報を削除し てもかまわない。 K. 「謝辞 (Acknowledgement)」あるいは「献辞(Dedication)」等と題された いかなる章も、その章の題名を保存し、その章の内容(各貢献者への謝意あ るいは献呈の意)と語調を保存すること。 L. 『文書』の変更不可部分を、その本文および題名を変更せずに保存す ること。章番号やそれに相当するものは章の題名の一部とは見做さない。 M. 「推薦の辞 (Endorsement)」というような章名が付けられた章はすべ て削除すること。そのような章を改変版に含めてはならない。 N. すでに存在する章を「推薦の辞」というように改名したり、題名の点で変 更不可部分のどれかと衝突するように改名してはならない。 もし改変版に、前付けとしての条件を満たし、かつ『文書』から複製物された 文章や図などをいっさい含んでいない、前書き的な章あるいは付録が新しく含 まれるならば、あなたは希望によりそれらの章の一部あるいはすべてを変更不 可と宣言することができる。変更不可を宣言するためには、それらの章の題名 を改変版の利用許諾告知中の変更不可部分一覧に追加すれば良い。これらの題 名は他の章名とは全く別のものでなければならない。 含まれる内容が、さまざまな集団によるあなたの改変版に対する推薦の辞のみ である限り、あなたは、「推薦の辞 (Endorsement)」というような題名の章を 追加することができる。推薦の辞の例としては、ピアレビューの陳述、あるい は文書がある標準の権威ある定義としてその団体に承認されたという声明など がある。 あなたは、 5語までの一文を表カバーテキストとして、 25語までの文を裏表 紙テキストとして、改変版のカバーテキスト一覧の末尾に加えることができる。 一個人ないし一団体が直接(あるいは団体内で結ばれた協定によって)加えるこ とができるのは、表カバーテキストおよび裏カバーテキストとしてそれぞれ一 文ずつのみである。もし以前すでにその文書において、表裏いずれかの表紙に あなたの(またはあなたが代表する同じ団体内で為された協定に基づく)カバー テキストが含まれていたならば、あなたが新たに追加することはできない。し かしあなたは、その古い文を加えた以前の出版者から明示的な許可を得たなら ば、古い文を置き換えることができる。 『文書』の著者あるいは出版者は、この利用許諾契約書によって、彼らの名前 を利用することを許可しているわけではない。彼らの名前を改変版の宣伝に使っ たり、改変版への明示的あるいは黙示的な保証のために使うことを許可するも のではない。 5. 文書の結合 あなたは、上記第4項において改変版に関して定義された条件の下で、この利 用許諾契約書の下で発表された複数の文書を一つにまとめることができる。そ の際、原本となる文書にある変更不可部分を全て、変更せずに結合後の著作物 中に含め、それらをあなたが統合した著作物の変更不可部分としてその利用許 諾告知において列記しなければならない。 結合後の著作物についてはこの契約書の複製物を一つ含んでいればよく、同一 内容の変更不可部分が複数ある場合には一つで代用してよい。もし同じ題名だ が内容の異なる変更不可部分が複数あるならば、そのような部分のそれぞれの 題名の最後に、(もし分かっているならば)その部分の原著者あるいは出版者の 名前で、あるいは他と重ならないような番号をカッコでくくって記載すること で、それぞれ見分けが付くようにしなければならない。結合後の著作物の利用 許諾告知における変更不可部分の一覧においても、章の題名に同様の調整をす ること。 結合後の著作物においては、あなたはそれぞれの原文書の「履歴」と題された あらゆる部分をまとめて、「履歴」という一章にしなければならない。同様に、 「謝辞」あるいは「献辞」と題されたあらゆる章もまとめなければならない。 あなたは「推薦の辞」と題されたあらゆる章を削除しなければならない。 6. 文書の収集 あなたは、この利用許諾契約書の下で発表された複数の文書で構成される収集 著作物を作ることができる。その場合、それぞれの文書が逐語的に忠実に複製 されることを保障するために、他のすべての点でこの契約書の定める条件に従 う限り、さまざまな文書中のこの契約書の個々の複製物を、収集著作物中に複 製物を一つ含めることで代用することができる。 あなたは、このような収集著作物から文書を一つ取り出し、それをこの契約書 の下で頒布することができる。ただしその際には、この契約書の複製物を抽出 された文書に挿入し、またその他すべての点でこの文書の逐語的に忠実な複製 に関してこの契約書が定める条件に従わなければならない。 7. 独立した著作物の集積 『文書』あるいはその派生物を他の別の独立した文書あるいは著作物と一緒に して、一巻の記憶装置あるいは頒布媒体に収めた編集著作物は、その編集著作 物に対して編集著作権が主張されない限り、全体としては『文書』の改変版と は見做されない。そのような編集著作物は「集積著作物」と呼ばれる。本契約 書は、『文書』と共にまとめられた他の独立した著作物には、それら自身が 『文書』の派生物で無い限り、それらが編さんされたということによって適用 されるものではない。 このような『文書』の複製物において、本利用許諾契約書第3項によりカバー テキストの掲載が要求されている場合、『文書』の量が集積著作物全体の4分 の1 以下であれば、『文書』のカバーテキストは集積著作物中で『文書』の回 りを囲む中表紙にのみ配置するだけでよい。その場合以外は、カバーテキスト は集積著作物全体を取り巻く表紙に掲載されなければならない。 8. 翻訳 翻訳は改変の一種とみなすので、あなたは『文書』の翻訳を本利用許諾契約書 第 4項の定める条件の下で頒布することができる。変更不可部分を翻訳によっ て置き換えるには著作権者の特別許可を必要とするが、元の変更不可部分に追 加する形で変更不可部分の全てないし一部の翻訳を含めることはかまわない。 本契約書の英語原本も含める限り、あなたはこの契約書の翻訳を含めることが できる。この契約書に関して翻訳と英語原本との間に食い違いが生じた場合、 英語原本が優先される。 9. 契約の終了 この利用許諾契約書の下で明確に提示されている場合を除き、あなたは『文書』 を複製、変更、サブライセンス、あるいは頒布してはならない。このライセン スで指定されている以外の、『文書』の複製、変更、再許可、頒布に関するす べての企ては無効であり、この契約書によって保証されるあなたの権利を自動 的に終結させることになる。しかし、この契約書の下であなたから複製物ない し諸権利を得た個人や団体に関しては、そういった人々が本契約書に完全に従っ たままである限り、彼らに与えられた許諾は終結しない。 10. 将来における本利用許諾契約書の改訂 フリーソフトウェア財団は、時によってGNU フリー文書利用許諾契約書の新し い改訂版を出版することができる。そのような新版は現在の版と理念において は似たものになるであろうが、新たに生じた問題や懸念を解決するため細部に おいては違ったものになるだろう。詳しくは http://www.gnu.org/copyleft/ を参照せよ。 GNU フリー文書利用許諾契約書のそれぞれの版には、新旧の区別が付くような バージョン番号が振られている。もし『文書』において、この契約書のある特 定の版か「それ以降のどの版でも」適用して良いと指定されている場合、あな たはフリーソフトウェア財団から発行された(草稿として発表されたものを除 く)指定の版かそれ以降の版のうちどれか一つを選び、その条項や条件に従う ことができる。もし『文書』がこの契約書のバージョン番号を指定していない 場合には、あなたはフリーソフトウェア財団から今までに出版された(草稿と して発表されたものを除く)版のうちからどれか一つを選ぶことができる。 この契約書をあなたの文書に適用するには この利用許諾契約書をあなたが書いた文書に適用するには、本契約書の複製物 一つを文書中に含め、以下に示す著作権表示と利用許諾告知を題扉のすぐ後に 置いて下さい。 Copyright (c) YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation; with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License". (訳: Copyright (C) 西暦年 あなたの名前. この文書を、フリーソフトウェア財団発行の GNU フリー文書利用許諾契 約書(バージョン1.1かそれ以降から一つを選択)が定める条件の下で複製、 頒布、あるいは改変することを許可する。(章の題名を列記)は変更不可部 分であり、(表カバーテキストを列記)は表カバーテキスト、(裏カバーテ キストを列記)は裏カバーテキストである。この利用許諾契約書の複製物 は「GNU フリー文書利用許諾契約書」という章に含まれている。 ) もし変更不可部分が無いならば、どの章が変更禁止なのかを述べる代わりに 「変更不可部分は指定しない」と書きましょう。もし表カバーテキストが無い ならば、「(表カバーテキストを列記)は表カバーテキスト」というところを 「表表紙テキストは指定しない」に置き換えましょう。裏カバーテキストも同 様です。 もしあなたの文書に他に類を見ない独自のプログラムコードのサンプルが含ま れるならば、フリーソフトウェアにおいてそのコードを利用することを許可す るために、そういったサンプルに関しては本利用許諾契約書と同時に GNU 一 般公衆許諾契約書のようなフリーソフトウェア向けライセンスのうちどれか一 つを選択して適用してもよい、というような条件の下で発表することを推奨し ます。